不動産は他の商品と異なって、定価というものがありませんが、そこにはおのずと適正な価格があるはずです。 売却するからには適正な価格でもってスムーズに売却されることが大切で、適正価格がわからずに大幅に安く売ってしまったり、逆に高い価格で売り出したために予定した時期まで売れなかったなどの失敗を起こさないようにしなければなりません。このようなことから、不動産仲介業者の価格に関する助言行為の役割が極めて大きくなっており、その根拠を明らかにしなければならないことになっています。(同法第34条の2第2項) この根拠として当社は(財)不動産近代化流通センターが作成した不動産価格査定マニュアルによって、査定価格を算出しています。
査定価格とは、一般的に「向こう3ヶ月間で売れると思われる価格」のこと。不動産の価格は、買い主と売り主の意向やタイミングなどで決まるので、査定価格はある程度幅をもたせて提示されます。タイミング良くいい値段で買ってくれる人がいれば、査定価格の上限もしくはそれ以上で売れることもあります。逆に、競合物件が出てきてしまったら、下限くらいの価格でないと売れない場合もあります。 【査定のポイント】 ●周辺の類似物件の最近の売買事例 ●物件の希少価値の有無 ●平均的坪単価 ●建築年数 ●管理状況 ●内装と設備の充実 ●日照や眺望 ●地価の動向(一戸建て) ほか
【専任媒介】 特定の1社のみに売却を依頼するものです。 連絡先窓口を1社にしそこから指定流通機構「レインズ」に登録し各不動産業者へ情報を公開します。この場合、業者は2週間に1回売却活動の状況を報告する義務があります。 他の業者から取引の横取される恐れがないため広告費等もむだにならないため積極的な努力をすることが期待できます。 依頼者は自分で買い主を見ることができます。
【専属専任媒介】 専任媒介同様特定の1社のみに売却を依頼するので迅速な成約が期待できます。専任媒介との違いは依頼主に対しての報告義務が1週間に1回以上と多くなり、依頼主は自分で買主を見つけることができないということです。 他の業者から取引の横取される恐れがないため広告費等もむだにならないため積極的な努力をすることが期待できます。
【一般媒介】 数社に対して同時に、自宅の売却を依頼するものです。価格はもちろん統一です。指定流通機構レインズに登録し各不動産業者へ情報を公開します。依頼した全ての業者が窓口となり全ての業者と連絡をとりあうことになります。 このタイプは「レインズ」への登録義務もなく業者にとって成功報酬を得られる保証がないので積極的な努力が期待できない可能性もあります。
物件を見学に来た人は、最初の15秒でその物件に対する結論を出す、ともいわれています。少しの手間を惜しまずに、隅々までお手入れをして、物件の商品価値を高めましょう。また、住人が無口・無愛想という態度では、売れるものも売れなくなってしまいます。購入希望者との会話のやりとりによって打ち解けた雰囲気を作るのも大切。すべては、買う人の気持ちになって準備する・行動することが重要なのです。 【お手入れのポイント】 ●通りから玄関までにゴミはないか? ●居室の照明は明るいか? ●壁紙の黄ばみやカーペットのシミはないか? ●タバコやペットの臭いはないか? ●浴室、洗面所のカビは大丈夫か? ●壁に穴は空いてないか?壊れている箇所はないか?
買い主と契約条件についての合意ができたら、不動産売買契約書を交わして、取引内容や権利・義務などを明らかにします。その際、買い主から手付金を受領します。
ご売却の契約時に用意する主なものを紹介します。 ●権利証 ●ご実印 ●印鑑証明書 ●印紙代:売買金額によって異なります。 ●固定資産税納付書 ●管理規約書、建築確認通知書など ●仲介手数料の半額:別途消費税が必要です。 ●運転免許証など本人と確認できるもの ほか
売却物件に居住中なら、そろそろ引越の準備が必要となります。引越業者や間借りのための賃貸業者、貸倉庫などを依頼する場合は、当社に相談して下さい。
●見積りをとる際に、どの範囲まで業者がやってくれるのか確認します。 ●荷造りは、ふだん使わない季節はずれの衣類、客用の食器や寝具などから順々に。荷造りができたものから番号と中身を表書きしておくのも忘れずに。掃除用具や洗面道具は当日の朝荷造りします。 ●現金や預金通帳、保険証書、貴金属、印鑑は当日持参します。 ●公共料金やお役所の手続き、カードの住所変更などもお早めに。
抵当権の抹消手続きや残代金の受領、固定資産税の精算などを行い、物件を買い主に引き渡します。
残代金を受け取る際に用意する主なものを紹介します。 ●権利証(登記済証) ●印鑑証明書(3ヶ月以内) ●固定資産税納付書 ●管理規約、パンフレット、建築確認書など ●仲介手数料の残金 ●登記費用(住所変更、抵当権抹消登記などがある場合のみ) ●売却物件のカギ